住み替え
今住んでいる賃貸物件から、別の物件に住み替えたい、または住み替えを検討している。そんな方におすすめの、住み替えについての情報が記載されている記事をまとめました。
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2023.11.29 2024.04.08
住民票の移し方はどうするの?必要書類や手続きを解説します
進学・結婚・就職など、人生の節目には引っ越しが付きものです。 本記事では、引っ越しに伴う住民票の移し方について解説していきます。 住民票の移し方がわからない方は、是非参考にしてみて下さい。 目次 1. 賃貸契約の初期費用とは? 2. 初期費用の内訳イメージと相場 2-1. 敷金 2-2. 礼金 2-3. 家賃 2-4. 仲介手数料 2-5. 火災保険料 2-6. 鍵交換費用 2-7. その他 3. 初期費用を抑える「節約方法」とは 3-1. 閑散期の引っ越しを検討 3-2. 仲介手数料の安いところを探す 3-2. フリーレント物件を探す 4. まとめ -->住民票とは 住民票とは、住民基本台帳法に基づき、住所・氏名・年齢・性別などを記載した住民の居住関係を公証するものです。 その他に、納税に関する情報や選挙権の行使などの役割も果たしています 住民票は引越しに伴って新しい住所に移す必要があり、移すためには市役所や区役所に行き、所定の手続きを行う必要があります。2パターンの住民票の移し方 ここからは住民票の移し方を解説していきます。 住民票には「同じ市区町村内で引っ越す場合」と「違う市区町村へ引っ越す場合」の、2パターンの移し方があります。それぞれ詳しく見ていきましょう。同じ市区町村内で引っ越す場合 同じ市区町村内で引っ越しを行なう場合は、市役所や区役所などの自治体窓口で、必要事項を記入した「転居届」を提出します。転出届の提出期限は、引っ越しをする14日前~当日の間です。 余裕を持って住民票を移したいという方は、14日前より行なうようにしましょう。 住んでいる場所によっては、「住民異動届」の「転居届」にチェックを入れ、必要事項を記入すれば住民票の移動が完了するケースもあるようです。違う市区町村へ引っ越す場合 現在住んでいる市区町村から、違う市区町村へ引っ越す場合は、「転出届」と「転入届」を各自治体に提出する必要があります。 ●転出届を提出 まずは、現在住んでいる市区町村(引っ越し前)の区役所や市役所などの自治体窓口へ「転出届」を提出し、「転出証明書」を貰います。 転出届を提出する前に、遠方に引っ越しをしてしまった・忙しくて自治体窓口に行く時間がないといった方は、転出届に関してのみ、郵送で提出し、転出証明書を返送して貰うことも可能です。郵送で提出できるのは、"転出届のみ"で、転入届はできないため、注意をしましょう。 ●転入届を提出 引っ越し先の市区町村の市役所や区役所などの自治体窓口に、「転入届」と「転出証明書」を一緒に提出します。 いずれの書類にも、不備がなければ住民票を移すのが完了です。住民票を移す際に必要なもの 住民票を移す際、転居届や転入届などの書類の提出のみで行なうことはできません。 自治体の窓口で、何らかの手続きを行なったことのある人であればご存じかもしれませんが、住民票を移す際にも本人確認が必要です。 必要書類が受理されるのは、本人確認後です。 ただし、必要書類が揃っていたとしても、本人確認ができない場合は書類の提出が受理されないので、住民票を移す際には、本人確認ができるものを準備しておく必要があります。 本人確認については、市区町村によって方法や必要なものが異なるので、事前に市役所や区役所などの自治体に問い合わせる・HPで確認をするなどしておくとよいでしょう。本人確認書類 一般的に本人確認書類とされているのは、以下のような、官公庁が発行している顔写真付きの証明書です。 運転免許証 マインナンバーカード パスポート 写真付き住民基本台帳カード 顔写真がなくとも、以下のものも本人確認書類として利用できますが、別途書類が必要になる市区町村が多いようなので、顔写真付きのものが便利でしょう。 国民健康保険被保険者証 健康保険証(被保険者証) 年金手帳 また、外国人住民や外国籍の人を含む世帯が引っ越しで住所を変更する場合は、以下のものがプラスで必要になる場所が多いようです。 全員の在留カード 特別永住者証明書など オンラインで転出届の手続きも可能に 転出届は、対面や郵送だけではなく、オンラインでも手続きが可能です。 マイナンバーカード マイナンバーカードの読み取りに対応したスマートフォン、もしくはパソコンとICカードリーダー 上記の2つがあれば、必要な情報を入力・送信するだけで、転出届の手続きが完了します。 オンラインでの本人確認は、署名用電子証明書暗証番号によって行われます。 処理の完了メールが届いたら、引っ越し先の自治体窓口へ転入届の手続きを行ないましょう。住民票を移す際の注意点 住民票を移す際の注意点を解説していきます。転居後14日以内に手続きを行う 住民票は、法令によって定められているため、転居後14日以内に必ず手続きを行なう必要があります。もし14日以内に手続きを行なわなかった場合は、最大5万円の罰金が科せられる可能性があるため、期日内に住民票を移す手続きを行なうことが大切です。何らかの事情で、転居後14日以内の手続きが難しい場合は、事前に自治体窓口に相談しておくと、罰金を科せられる可能性が低くなるかもしれません。仕事で平日に窓口を利用できない場合は、休日窓口を利用する・代理人に手続きを行なってもらうという方法もあります。代理人手続きに関しては、別途代理人の本人確認書類・印鑑・委任状が必要です。また、オンラインで転出届の手続きを行なった場合、14日以内に転入手続きを行なわなければ、マイナンバーカードが失効となってしまいます。その場合、マイナンバーカードの再交付申請や転出証明書を引っ越し前に住んでいた自治体窓口で再交付してもらうなど、多くの手間がかかるため、必ず14日以内に手続きを行なうようにしましょう。本人確認書類を不備なく用意する本人確認書類は、不備がないようにしっかりと確認をして用意をしておいて下さい。前述したように、住民票は必要書類を提出するだけでは移すことができません。必要書類が揃っており、本人確認ができた上で、初めて住民票を移すことができます。そのため、本人確認書類も忘れずに準備しておきましょう。市区町村によって、本人確認書類として認められているものや必要なものが異なる場合があるので、事前に問い合わせておくと確実です。まとめ 住民票は日本独自の制度です。そのため、海外から移住した人にとっては馴染みのない制度ですが、日本では住んでいる場所や氏名などを証明する重要なアイテムとして使用されています。日常生活で住民票を使用する場面はあまり多くありませんが、免許の更新や所有している自動車の名義変更など、公的な手続きには住民票が必要です。いざというときに困ることのないよう、進学や転勤などで住む場所が変わった際は、期日内に住民票を現在住んでいる場所に移しておきましょう。
- 引っ越し
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2023.07.21 2023.07.28
賃貸物件の管理費や共益費とは?損をしないための注意点について
引っ越しを検討する際には、家賃以外にも固定費となる「管理費」や「共益費」についても気になる方は多いのではないでしょうか。 管理費や共益費は毎月支払う必要があるため、損しないためにはどうすれば良いのか気になる方も多いものです。 本記事では、賃貸物件の管理費や共益費とは何か、損をしないための注意点についてご紹介していきます。 目次 1. 賃貸物件の管理費や共益費について 1-1. 管理費とは 1-2. 共益費とは 1-3. 修繕積立費とは 2. 管理費の相場はどのくらい? 2-1. 分譲マンションの管理費の求め方 3. 管理費の違いは物件へどのように影響する? 4. 管理費がかからない物件とは? 5. 管理費0円の場合のメリット・デメリット 5-1. 管理費0円のメリット 5-2. 管理費0円のデメリット 6. 物件探しは管理費と家賃をまとめて検討 7. まとめ賃貸物件の管理費や共益費について 賃貸物件の管理費や共益費とは、物件の維持管理を行うための費用であり、入居者が快適な暮らしを送ることができるように使われています。 入居者にとっては、毎月支払う費用であるため、少しでも抑えておきたいと考えるものであり、またどのようなことに私用されているのかも理解したいものかと思います。 こちらでは家賃とは別に必要となる固定費として、管理費や共益費、修繕積立費についてご紹介します。管理費とは 管理費とは、賃貸物件を管理する上で必要となる事務処理や設備維持、また共用部分の清掃他、維持管理を行うための費用のことを指します。 不動産公正取引協議会連合会では、管理費を1部屋あたりにかかる月額費用を表示することとされておりますが、部屋によって管理費用が異なる場合は最低額と最高額のみを表示することができるとされています。 例えば、共用部分の電灯や床材などの交換費用をはじめ、美観や清潔感を維持するための清掃業者への委託費などに使用されます。 基本的に管理費の要とは、入居者が快適な生活を送ることができるように維持管理するための費用として考えられており、後述する修繕積立費は含まれません。共益費とは 共益費は不動産公正取引協議会連合会により、「共益費(借家人が共同して使用又は利用する設備又は施設の運営及び維持に関する費用をいう。)」と定義されています。 先述した管理費と似ているようにも感じられるかと思いますが、実際に管理費と共益費に明確な違いはほとんどありません。 貸主側の考えに沿ってそれぞれ使い分けられていますが、借主側としては管理費と共益費をまとめて考えておいても良いものと言えるでしょう。修繕積立費とは 修繕積立費とは、マンションなどのエレベーターやエントランスといった共用部分や建物の外観にあたる壁等の維持や修繕のために使用される費用のことを指します。 建物の資産価値を維持するための費用とも言え、分譲マンションなどに対しての特有の費用と言えるため、基本的に賃貸物件と関係はありません。管理費の相場はどのくらい?管理費・共益費についてわかったところで、管理費の相場がどれくらいなのかも見ていきましょう。 管理費は法律などで定められているものではないため、物件ごとに大家さんや管理会社などの貸主側の裁量で決められます。 賃貸物件の管理費の相場は家賃の1割程度であることが多く、同じ建物内でも部屋に応じて管理費が変わることもあります。 例えば、70,000円の物件であれば5~7,000円程度が管理費の相場であり、同じ建物内でも80,000円の物件であれば5~8,000円程度であると言えます。分譲マンションの管理費の求め方予備知識程度ですが、分譲物件の場合は計算式をもとに管理費を算出していることが多い傾向にあります。 例えば、下記のような計算式をもとに管理費用が算出されます。 (管理の必要経費÷総専有面積)×各部屋の専有面積=管理費管理費の違いは物件へどのように影響する?管理費の違いは物件へどのような影響を与えるのでしょうか。 賃貸物件と分譲物件では、影響の仕方も少し異なるため、それぞれ見ていきましょう。 まず分譲物件の場合は、維持管理に使用するための管理費を住人で割って支払うことが多いため、管理費に必要な費用が少なければ各住人が支払う費用も安くなります。 一方で賃貸物件の場合は、分譲のように管理費を割って支払うということは少ないことから、管理費が「実際に必要な維持管理費用」と異なることも多いと言えます。 実際に必要な維持管理費用と異なる可能性があるということは、管理費が高いことが建物の綺麗さにつながるというわけではないとも言えるでしょう。 しかし、設備やサービスが充実している物件には、管理費が高く設定されている物件が多いのも事実ではあります。管理費がかからない物件とは?賃貸物件の中には、管理費がかからない「管理費0円」の物件もあります。 管理費や家賃と同じで固定費となってしまうことから、なるべく抑えておきたいと考える人は多く、管理費0円はそれだけで十分メリットと感じる方も多いのではないでしょうか。 しかし、管理費が0円であると言っても当然、維持管理するために必要なコストは発生しています。 発生している管理コストを単純に貸主側がすべて負担しているということは少なく、管理費0円の物件の場合はそのような管理にかかるコストを家賃に組み込んでいるのが一般的です。管理費0円の場合のメリット・デメリット管理費0円の物件についてまとめると、管理コスト自体は発生していることから、管理費を家賃に含んでいるのか、別枠で設けているのかと考えておけば良いものと言えるでしょう。 そうすると、家賃と管理費の合計で比較すれば良いようにも見えますが、管理費0円物件のメリットやデメリットについて知っておくことで、物件選びにも役に立つことでしょう。管理費0円のメリット管理費0円物件は、管理費を考慮した家賃設定であるため、家賃がまとまった金額になります。 勤め先の会社の福利厚生に家賃補助がある場合、その対象となるのは家賃のみであることが多いでしょう。 しかし、管理費も考慮された家賃、所謂「管理費0円物件」であれば、管理費も含めて会社が負担してくれるため、よりお得だと言えます。管理費0円のデメリット賃貸契約をする際に必要となる初期費用は家賃をベースに考えることが多い傾向にあります。 そのため、管理費0円の場合は初期費用が少し高く感じることもあるでしょう。 また、更新の際も同様に、家賃ベースで更新費用が設定されることはデメリットとも言えます。物件探しは管理費と家賃をまとめて検討家賃は手取りの「3分の1以内」と言われていることが多いですが、それは管理費もまとめた金額で考えておくことが大切です。 管理費が安くても、他の物件に比べて家賃が高いと、結局毎月支払う費用は変わらないか、返って損をすることもあるでしょう。 どのくらい住み続けるかにもよりますが、更新料なども考慮して総合的に決めるようにすれば、損することは少なくなります。 また、賃貸物件の需要が低くなるいわゆる閑散期には、管理費が安く設定されていることもあります。 貸主側にとって空室であり続けることは収益が発生しないため、負担とも言えます。 閑散期でも入居してくれる人が増えるように、管理費を下げて募集するなど、それぞれ工夫していることがあるため覚えておくと良いでしょう。まとめ本記事では、賃貸物件の管理費や共益費とは何か、損をしないための注意点についてご紹介してまいりました。 管理費と共益費に明確な違いはほとんどなく、いずれも入居者が快適な暮らしを送ることができるように物件の維持管理などのために設定されている費用です。 管理費は貸主側の考えに沿ってそれぞれ使い分けられており、一般的に管理費の相場は家賃の1割程度であることが多い傾向にあります。 管理費が安くても、他の物件に比べて家賃が高いと返って損をすることもあり、その逆ももちろんあります。 物件探しは、管理費と家賃をまとめて検討することが大切であり、また更新料なども考慮して総合的に決めるようにすれば、損することは少なくなるのではないでしょうか。
- 賃貸豆知識
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2023.02.14 2023.02.14
賃貸物件を途中で解約すると違約金が必要?2年契約を例にご紹介
賃貸物件を途中で解約すると、違約金が発生すると聞いたことがある方も多いかと思います。引っ越してみたけどあまり環境が合わなかったり、仕事の関係で引っ越す必要ができたりという理由から、引っ越しして間もないままもう一度引っ越しを考える方もいらっしゃるでしょう。本記事では、賃貸物件の途中解約や違約金とは何か、2年契約の例についてご紹介していきます。 目次 1. 賃貸借契約の途中解約について 2. 賃貸物件を解約する場合 3. 途中解約は退去予告が必要 4. 2年契約を途中解約する場合の違約金は? 5. 賃貸の途中解約で発生する違約金の相場 6. 解約までに知っておきたい注意点 7. まとめ 賃貸借契約の途中解約について賃貸借契約の途中解約は誰の都合によるものなのかで、手続きや申し入れる期間が異なります。借主の都合による場合は、解約する旨を大家さんや管理会社といった貸主側に、退去したい日の1ヶ月前までを目安に申し入れる必要があります。借主側の都合には、部屋やその周辺環境の引っ越し前のイメージとの不一致や、転勤、新居の購入などが挙げられるでしょう。また、建て替えなどの貸主側の都合による場合は、貸主から解約を申し入れることができますが、突然伝えられても借主側が困らないように6ヶ月前までと、借主側の都合に比べて余裕のある期間が設けられています。2年契約で借りた物件も同じように、借主側の都合なのか、貸主側の都合なのかによって変わりますが、2年契約といった縛りが設けられていても解約することは可能です。賃貸物件を解約する場合賃貸物件の解約について覚えておきたいのが、途中解約のルールです。途中解約自体は基本的に可能ということを覚えておきましょう。途中で解約する際に発生する違約金については、重要事項説明書と賃貸借契約書に記載があり、契約時にも説明を受けているはずです。これらの書類には、違約金についての記載や解約手続きの方法、連絡先などについても記載されています。そのため引っ越しを検討し始めた段階から、賃貸借契約の際にもらっている重要事項説明書と賃貸借契約書を確認しておくようにしましょう。しかし、中には途中解約ができないケースもあります。賃貸借契約には、普通借家契約と定期借家契約というものがあります。日本の賃貸借契約では、ほとんどの場合で取り入れられている普通借家契約は、年単位で契約をかわすもので、先述した通り退去日の1ヶ月前にはその旨を申し入れる必要があります。また、途中解約については契約書上で定められていることが多い傾向にあり、契約内容を守ることが重要であるといった特徴があります。一方で定期借家契約は、契約期間が事前に決まっています。契約期間が決まっていることから家賃が安いといったメリットもありますが、途中解約は正当な理由が無い限りできません。定期借家契約を解約できる正当な理由としては、転勤や病気などの理由で住み続けられないといったことなどが挙げられます。賃貸物件を借りる際には、普通借家契約と定期借家契約について事前にしっかりと理解しておくことが大切です。途中解約は退去予告が必要賃貸借契約には、「契約期間内であっても、1ヶ月前までに解約の申入れを行うことにより、本契約を解約できる」のように事前告知を行うことで解約できるといった記載がある場合がほとんどです。そのため書面の通り、途中で解約する場合は事前に退去予告をする必要がありますが、そうすることで違約金を支払わずに解約することが可能になります。先述の場合、退去予告の期限は1ヶ月になりますが、この期限を過ぎると1ヶ月分の家賃を支払うことになってしまうため注意しましょう。2年契約を途中解約する場合の違約金は?ここまでにお伝えしたように賃貸借契約を途中で解約することは可能です。これは2年契約の賃貸物件を解約する場合においても同じで、違約金が発生しないケースがほとんどです。しかし、あくまで重要事項説明書と賃貸借契約書に書かれている内容にもよるため、違約金の有無やその金額などは各書類を確認しておくことが大切です。違約金が発生する条件や金額などは貸主側がある程度自由に決めることができるため、物件ごとにその契約内容は異なるとも言えるでしょう。違約金や解約について特に何も書かれていないのであれば、2年契約の内1年だけしか住んでいなくても、途中解約の違約金は原則として発生しないと言えるでしょう。ただし、中には1年以内に解約する場合は家賃1ヶ月分の違約金を支払うといった内容が記載されていることもあります。他にも半年以内であれば2ヶ月分など、貸主側もできるだけ長く住んでほしいと考えているため、短期間の解約には違約金が発生するといった条件を設けていることもあります。そのような記載があった場合は、記載の通り違約金を支払う必要があるため準備しておきましょう。いずれにせよ、賃貸借契約の解約を検討する段階で、重要事項説明書と賃貸借契約書を確認しておくことが大切です。また、引っ越してから間もない内に、再度引っ越す可能性がある場合は特に、契約前にしっかりと内容を確認しておく必要があると言えます。違約金を支払うことに対して抵抗があったり、短期間で引っ越しを繰り返す可能性が高い方は違約金が発生しない物件を探すのも良いでしょう。賃貸の途中解約で発生する違約金の相場賃貸借契約を途中で解約する場合に発生する違約金は、貸主側がある程度自由に決めることができることからも契約内容によると言えます。しかしあまりにも違約金の設定が高く、借主側が一方的に不利であると認められた場合は無効になることもありますが、基本的には一般的な違約金の相場としては以下の通りです。 半年未満は家賃2ヶ月分程度 1年以上は家賃1ヶ月分程度入居から退去するまでの期間が短いほど条件は厳しくなる傾向にあります。これらの違約金はあくまで目安程度であるため、気になる方は重要事項説明書と賃貸借契約書を確認しましょう。解約までに知っておきたい注意点賃貸借契約を解約するまでに知っておきたい注意点として、退去予告期間の定めが無いか確認しておくことが挙げられます。また、期間の定めがあることがわかった場合は、解約条項の有無も併せて確認しておくことで、解約をどのように進めて行けば良いかがわかるでしょう。その他にも契約書の内容によっては、月の途中で退去する場合は日割りで計算するか当月分をすべて支払うかや、騒音問題でも借主側の理由として違約金が発生するといった条件が記載されていたりしますが、そのように記載がある場合は契約書に基づき違約金が発生してしまうため注意が必要です。いずれも各書類を確認することでわかるため、解約までに調べておくようにしましょう。まとめ賃貸物件の途中解約や違約金とは何か、2年契約の例についてご紹介してまいりました。賃貸借契約の途中解約は、解約の都合が貸主側か借主側かによって手続きや申し入れる期間が異なります。2年契約で借りた物件も同じですが、日本の多くで採用されている普通借家契約であれば、2年契約といった縛りが設けられていても解約することは可能です。途中解約は事前に退去予告の必要がある場合が多いですが、そうすることで違約金を支払わずに解約することが可能になります。また、一般的な違約金の相場としては、半年未満で家賃2ヶ月分程度、1年以上は家賃1ヶ月分程度であることが多いでしょう。このように途中解約や違約金についての条件は重要事項説明書と賃貸借契約書に記載があるため、解約前に確認しておくと良いでしょう。違約金を支払いたくない場合は、違約金が発生しない物件を探すようにし、契約前にしっかりと内容を確認しておくことが大切です。
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