退去

賃貸物件の退去について知りたい、今住んでいる物件から退去の予定がある、という方におすすめの記事をまとめました。賃貸物件の退去にはどんな手続きが必要なのか、気になる方はぜひお読みください。
-
new
2025.06.17 2025.07.01
敷金はいつどのくらい返ってくる?できるだけ多く受け取るためのポイントを解説
引越しを考えるとき、「敷金ってどれくらい戻ってくるんだろう?」と不安になる方は少なくありません。 実は、敷金の返金額は一律ではなく、お部屋の使い方や契約内容、退去時の対応によって大きく変わることがあります。また、「思ったよりも返ってこなかった」「理由もわからず差し引かれていた」といった声が聞かれることもあります。 でもご安心ください。この記事では、敷金のしくみから返金のタイミング、できるだけ多く受け取るための実践的なポイントまで、不動産実務に基づいてわかりやすく解説します。 知っておくだけで損を防げる大事な知識、ぜひ今のうちに押さえておきましょう。 目次 1. 敷金とは 1-1. 礼金との違い 1-2. 原状回復とは 2. 敷金はいつどのくらい返ってくる? 2-1. 敷金の返金時期 2-2. 返金される敷金の相場と計算 2-3. 借主負担について 2-4. 貸主負担について 3. 敷金をできるだけ多く受け取るためのポイント 3-1. 原状回復をめぐるトラブルとガイドラインを把握する 3-2. 契約書の特約事項を確認する 3-3. 入居前に部屋の状況をしっかりと確認する 3-4. 退去時の立会に必ず参加する まとめ 敷金とは 敷金とは、賃貸契約時に借主が貸主に預けるお金のこと。 家賃の滞納や、退去時の部屋の修繕費など、万が一のトラブルに備える"担保"のような役割を持っています。契約が円満に終了すれば、原則として未使用分は返金されますが、その金額やタイミングは状況によって異なります。 礼金との違い 「敷金」と混同されやすいのが「礼金」です。礼金は、大家さんに対する"お礼"として支払うお金で、返金されることはありません。つまり、敷金は預けるお金、礼金はあげるお金。この違いを理解しておくだけでも、引越しにかかる初期費用の見通しが立てやすくなります。 原状回復とは 退去時に敷金が使われる主な理由が「原状回復費用」です。これは、入居者がつけたキズや汚れを修繕して、部屋を元の状態に戻すための費用のこと。ただし、すべてが借主の負担になるわけではなく、経年劣化や通常使用による傷みは貸主が負担するのが原則です。 敷金はいつどのくらい返ってくる? 「退去後、敷金っていくら返ってくるの?」「戻ってくるまでにどれくらい時間がかかるんだろう?」引越し準備が進むほどに、こうした疑問や不安を感じる方も多いのではないでしょうか。 敷金は金額も大きく、返金されるかどうかで次の住まいの初期費用にも影響します。だからこそ、あらかじめ仕組みを理解しておくことがとても大切です。 敷金の返金時期 敷金は、退去後すぐに返金されるわけではありません。一般的には「退去から1か月以内」に返金されるケースが多いですが、正確な時期は以下のような要素によって異なります。 原状回復の見積もりや作業が完了しているか 賃貸借契約書に返金期限の記載があるか 管理会社や貸主の対応スピード 特に、ハウスクリーニングや修繕の見積もりに時間がかかる場合は、1か月以上かかることもあります。返金時期については、契約書に記載されていることも多いため、事前に確認しておくと安心です。 返金される敷金の相場と計算 敷金の返金額は、「退去後に発生する費用」を差し引いた残額となります。 つまり、預けた金額から原状回復や清掃などの費用が引かれたうえで、残った分が返ってくる、という仕組みです。 例えば、敷金を2か月分預けていた場合でも、退去時にクリーニングや修繕が必要となればそれらの費用が敷金から差し引かれます。反対に、室内を丁寧に使っていて大きな補修が不要だった場合には、多くの金額が返ってくる可能性があります。 敷金がいくら返ってくるかは、「原状回復の内容」「部屋の使われ方」「契約内容」などによって大きく異なります。そのため、一般的な相場を一概に言い切ることは難しいのが実情です。 なお、退去時には管理会社や大家さんと一緒に「退去立ち会い」が行われることが多く、その際に室内の状態を確認し、どの部分を借主が負担するかといった説明を受けることになります。そこで見積もりや説明がある程度されることもあるので、不明点があれば遠慮なく質問するようにしましょう。 また、賃貸契約書の中には、ハウスクリーニング費用を「一律で借主負担」と定めている場合もあります。このような特約がある場合、原則として契約内容が優先されますので、入居時点でよく確認しておくことが大切です。 借主負担について 敷金から差し引かれる費用のうち、「借主負担」となるのは、主に入居中の過失や不注意によって発生した損耗・汚損です。たとえば、壁にあけた釘穴、床の引きずり傷、タバコのヤニやにおい、ペットによる引っかき傷などが代表例です。 また、意外と見落とされやすいのが水まわりの管理です。浴室やキッチン、洗面台などは、日々の換気や掃除を怠るとカビやサビが発生しやすく、ひどくなると「通常使用の範囲を超える汚損」と見なされることも。放置によって修繕が必要になった場合、その費用は借主負担になる可能性が高まります。 このように、日常的な手入れや丁寧な使い方によって退去時に差し引かれる費用を減らすことができるため、どこまでが自分の責任かを正しく理解しておくことが敷金をできるだけ多く取り戻すポイントです。 貸主負担について 一方で、通常の生活をしていて自然に生じた劣化や汚れは、原則として貸主の負担とされています。 これは「経年劣化」や「通常損耗」と呼ばれ、借主が修繕費用を負う必要はありません。 具体的には、日焼けによる壁紙の変色、家具の設置によるへこみ跡、床や畳の自然な色あせ、冷蔵庫裏の壁の黒ずみなどが該当します。また、設備の老朽化(例えば水栓のパッキン劣化やトイレの金具のサビなど)も、貸主が責任を持つべき部分です。 こうした判断は、国土交通省の「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」に基づくのが一般的です。さらに、実際の契約書や管理会社の説明とも照らし合わせながら精算されます。 借主としては、「過剰に負担していないか」「妥当な請求か」を見極めるためにも、基本的な知識を持っておくことが大切です。 敷金をできるだけ多く受け取るためのポイント 敷金は預けたお金とはいえ、退去時にそのまま全額が戻ってくるとは限りません。むしろ、ちょっとした見落としや誤解が原因で「思ったより返ってこなかった」と後悔する人も少なくないのが現実です。 しかし、実は敷金の返金額は"ちょっとした備え"や"正しい知識"によって、大きく左右されるもの。ここでは、できるだけ多くの敷金を返してもらうために、入居前から退去までに知っておきたい4つのポイントを解説します。 原状回復をめぐるトラブルとガイドラインを把握する まず最も大切なのが、「原状回復」の正しい理解です。 「借りたときと全く同じ状態に戻さないといけない」と思っていませんか?実はそれは少し違っています。 「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」では、経年劣化や通常の使用による汚れ・傷みは、借主の負担にならないと明記されています。つまりガイドラインを把握しておけば、退去時に「これは借主負担です」と言われた内容が本当に妥当かを判断する基準になります。 少しでも疑問があれば、先方に対してガイドラインに基づいた説明を求めましょう。 契約書の特約事項を確認する 次に重要なのが、契約書に記載された「特約事項」の確認です。 例えば「退去時にハウスクリーニング代を一律で負担する」といった記載がある場合、「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」よりもその内容が優先されます。 このような特約は契約時に説明されるはずですが、引越しの忙しさの中で見逃されがちです。入居時の契約書類はコピーを手元に残し、敷金や原状回復に関する特約があるかどうかを確認しておくことがトラブル防止の第一歩です。 また不明瞭な記載や疑問点がある場合は、不動産会社に遠慮なく問い合わせておくことが大切です。契約内容を正確に理解しておくことが、将来の損を防ぐ最大の備えになります。 入居前に部屋の状況をしっかりと確認する 引っ越し時、入居直後の室内確認は敷金トラブルを防ぐ上で非常に重要です。 というのも、退去時に「入居前からあった傷や汚れなのに、自分のせいにされた」といったケースが実際に少なくないからです。 入居のタイミングで、まず室内全体を細かくチェックしましょう。壁紙の剥がれ、床のへこみ、設備の劣化、建具の傷、カビやシミの有無など、気になる箇所はすべてスマホで撮影し、可能であれば日付入りで保存しておくと確実です。 時間帯によって見落としやすい場所もあるので、昼と夜、照明のオンオフで見え方を変えて確認すると万全でしょう。 自分を守るための"最初のひと手間"を惜しまないことが、将来の安心につながります。 退去時の立会に必ず参加する 退去時の立会いは、敷金の精算内容を確認できる大切な機会です。部屋の状態や修繕の必要があるかどうかなど、現地で担当者と一緒に確認することで、後の誤解や行き違いを防ぐことができます。 立会いの際は、壁や床の傷、設備の不具合などをひとつひとつチェックし、どこに費用が発生するか、誰の負担になるかを確認します。もしも内容に疑問があればその場でしっかり質問し、契約書やガイドラインを踏まえて説明を求めることをおすすめします。 また、立会い前には室内を簡単に掃除しておくのがおすすめです。 部屋が整っていると担当者の印象も良く、不要な指摘を避けられることがあります。家具の搬出後に見つかりやすい床の傷やホコリなども、退去前のチェックでできるだけ整えておきましょう。 立会いは、借主と貸主の双方が納得できる形で退去手続きを進めるための大切なコミュニケーションの場です。不動産会社の担当者と協力しながら、気持ちよく次の暮らしに進む準備をしていきましょう。 まとめ 「敷金はちゃんと返ってくるのか?」という不安は、引越しを考える誰もが一度は抱くものです。 実際に、敷金というのはトラブルが起きやすい分野でもあり、知識のある・なしで結果に大きな差が出ます。 この記事で紹介したように、原状回復のルールを理解し、入居・退去時に適切な確認や対応を行えば、不当な負担を防ぎ、敷金をできるだけ多く取り戻す可能性が高まります。 大切なのは、「言われるままに従う」のではなく、「根拠をもって判断する」こと。賃貸契約というと専門的に感じるかもしれませんが、正しい情報と少しの備えがあれば、安心して次の暮らしに踏み出せます。 まずは敷金の仕組みを知ること。それが、不安を減らし"備える力"をくれる第一歩です。
- 退去
-
2023.02.14 2025.07.01
賃貸物件を途中で解約すると違約金が必要?2年契約を例にご紹介
賃貸物件を途中で解約すると、違約金が発生すると聞いたことがある方も多いかと思います。引っ越してみたけどあまり環境が合わなかったり、仕事の関係で引っ越す必要ができたりという理由から、引っ越しして間もないままもう一度引っ越しを考える方もいらっしゃるでしょう。本記事では、賃貸物件の途中解約や違約金とは何か、2年契約の例についてご紹介していきます。 目次 1. 賃貸借契約の途中解約について 2. 賃貸物件を解約する場合 3. 途中解約は退去予告が必要 4. 賃貸物件を解約する場合の流れ 5. 2年契約を途中解約する場合の違約金は? 6. 賃貸の途中解約で発生する違約金の相場 7. 解約までに知っておきたい注意点 8. まとめ 賃貸借契約の途中解約について賃貸借契約の途中解約は誰の都合によるものなのかで、手続きや申し入れる期間が異なります。借主の都合による場合は、解約する旨を大家さんや管理会社といった貸主側に、退去したい日の1ヶ月前までを目安に申し入れる必要があります。借主側の都合には、部屋やその周辺環境の引っ越し前のイメージとの不一致や、転勤、新居の購入などが挙げられるでしょう。また、建て替えなどの貸主側の都合による場合は、貸主から解約を申し入れることができますが、突然伝えられても借主側が困らないように6ヶ月前までと、借主側の都合に比べて余裕のある期間が設けられています。2年契約で借りた物件も同じように、借主側の都合なのか、貸主側の都合なのかによって変わりますが、2年契約といった縛りが設けられていても解約することは可能です。賃貸物件を解約する場合賃貸物件の解約について覚えておきたいのが、途中解約のルールです。途中解約自体は基本的に可能ということを覚えておきましょう。途中で解約する際に発生する違約金については、重要事項説明書と賃貸借契約書に記載があり、契約時にも説明を受けているはずです。これらの書類には、違約金についての記載や解約手続きの方法、連絡先などについても記載されています。そのため引っ越しを検討し始めた段階から、賃貸借契約の際にもらっている重要事項説明書と賃貸借契約書を確認しておくようにしましょう。しかし、中には途中解約ができないケースもあります。賃貸借契約には、普通借家契約と定期借家契約というものがあります。日本の賃貸借契約では、ほとんどの場合で取り入れられている普通借家契約は、年単位で契約をかわすもので、先述した通り退去日の1ヶ月前にはその旨を申し入れる必要があります。また、途中解約については契約書上で定められていることが多い傾向にあり、契約内容を守ることが重要であるといった特徴があります。一方で定期借家契約は、契約期間が事前に決まっています。契約期間が決まっていることから家賃が安いといったメリットもありますが、途中解約は正当な理由が無い限りできません。定期借家契約を解約できる正当な理由としては、転勤や病気などの理由で住み続けられないといったことなどが挙げられます。賃貸物件を借りる際には、普通借家契約と定期借家契約について事前にしっかりと理解しておくことが大切です。途中解約は退去予告が必要賃貸借契約には、「契約期間内であっても、1ヶ月前までに解約の申入れを行うことにより、本契約を解約できる」のように事前告知を行うことで解約できるといった記載がある場合がほとんどです。そのため書面の通り、途中で解約する場合は事前に退去予告をする必要がありますが、そうすることで違約金を支払わずに解約することが可能になります。先述の場合、退去予告の期限は1ヶ月になりますが、この期限を過ぎると1ヶ月分の家賃を支払うことになってしまうため注意しましょう。賃貸物件を解約する場合の流れ実際に賃貸物件を解約したいとなった場合に、どのような流れで申請するのかステップ別にご紹介します。1.賃貸契約書を確認2.退去に関する申請方法を確認3.大家さんや管理会社に退去を申請賃貸契約書を確認まずは物件契約時に交わした「賃貸契約書」を確認しましょう。賃貸契約書には退去に関して違約金が発生するかどうか、発生する場合はいくら発生するのかが記載されています。違約金について確認をして理解した上で退去を申し込みましょう。退去に関する申請方法を確認賃貸物件を解約する際に必要な申請方法は物件によって異なります。こちらも退去の際の申請方法は賃貸契約書内に記載されていますので、しっかりと確認しましょう。「退去申請は1ヶ月以上前の申告が必要」といった条件が定められていることもありますので、退去を検討した場合は早急に契約書を確認しましょう。退去がすでに決まっていたとしても、申告に必要な期限を待たないと解約できないことになりますので注意が必要です。大家さんや管理会社に退去を申請退去に関する申請方法を確認した場合は大家さんや管理会社に退去の旨を申請しましょう。所定の申請フォーマットが用意されているケースもあれば、電話やメールで直接退去の申請を行う場合もあります。誤った方法で退去を申請してしまうと、本来退去したかったタイミングで退去できないということになりかねませんので、しっかりと確認しましょう。2年契約を途中解約する場合の違約金は?ここまでにお伝えしたように賃貸借契約を途中で解約することは可能です。これは2年契約の賃貸物件を解約する場合においても同じで、違約金が発生しないケースがほとんどです。しかし、あくまで重要事項説明書と賃貸借契約書に書かれている内容にもよるため、違約金の有無やその金額などは各書類を確認しておくことが大切です。違約金が発生する条件や金額などは貸主側がある程度自由に決めることができるため、物件ごとにその契約内容は異なるとも言えるでしょう。違約金や解約について特に何も書かれていないのであれば、2年契約の内1年だけしか住んでいなくても、途中解約の違約金は原則として発生しないと言えるでしょう。ただし、中には1年以内に解約する場合は家賃1ヶ月分の違約金を支払うといった内容が記載されていることもあります。他にも半年以内であれば2ヶ月分など、貸主側もできるだけ長く住んでほしいと考えているため、短期間の解約には違約金が発生するといった条件を設けていることもあります。そのような記載があった場合は、記載の通り違約金を支払う必要があるため準備しておきましょう。いずれにせよ、賃貸借契約の解約を検討する段階で、重要事項説明書と賃貸借契約書を確認しておくことが大切です。また、引っ越してから間もない内に、再度引っ越す可能性がある場合は特に、契約前にしっかりと内容を確認しておく必要があると言えます。違約金を支払うことに対して抵抗があったり、短期間で引っ越しを繰り返す可能性が高い方は違約金が発生しない物件を探すのも良いでしょう。賃貸の途中解約で発生する違約金の相場賃貸借契約を途中で解約する場合に発生する違約金は、貸主側がある程度自由に決めることができることからも契約内容によると言えます。しかしあまりにも違約金の設定が高く、借主側が一方的に不利であると認められた場合は無効になることもありますが、基本的には一般的な違約金の相場としては以下の通りです。 半年未満は家賃2ヶ月分程度 1年以上は家賃1ヶ月分程度入居から退去するまでの期間が短いほど条件は厳しくなる傾向にあります。これらの違約金はあくまで目安程度であるため、気になる方は重要事項説明書と賃貸借契約書を確認しましょう。解約までに知っておきたい注意点賃貸借契約を解約するまでに知っておきたい注意点として、退去予告期間の定めが無いか確認しておくことが挙げられます。また、期間の定めがあることがわかった場合は、解約条項の有無も併せて確認しておくことで、解約をどのように進めて行けば良いかがわかるでしょう。その他にも契約書の内容によっては、月の途中で退去する場合は日割りで計算するか当月分をすべて支払うかや、騒音問題でも借主側の理由として違約金が発生するといった条件が記載されていたりしますが、そのように記載がある場合は契約書に基づき違約金が発生してしまうため注意が必要です。いずれも各書類を確認することでわかるため、解約までに調べておくようにしましょう。まとめ賃貸物件の途中解約や違約金とは何か、2年契約の例についてご紹介してまいりました。賃貸借契約の途中解約は、解約の都合が貸主側か借主側かによって手続きや申し入れる期間が異なります。2年契約で借りた物件も同じですが、日本の多くで採用されている普通借家契約であれば、2年契約といった縛りが設けられていても解約することは可能です。途中解約は事前に退去予告の必要がある場合が多いですが、そうすることで違約金を支払わずに解約することが可能になります。また、一般的な違約金の相場としては、半年未満で家賃2ヶ月分程度、1年以上は家賃1ヶ月分程度であることが多いでしょう。このように途中解約や違約金についての条件は重要事項説明書と賃貸借契約書に記載があるため、解約前に確認しておくと良いでしょう。違約金を支払いたくない場合は、違約金が発生しない物件を探すようにし、契約前にしっかりと内容を確認しておくことが大切です。
- 退去