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転出届は引越し後でも大丈夫!提出方法と届出が遅れた場合の対処法

転出届は引越し後でも大丈夫!提出方法と届出が遅れた場合の対処法

新居への引越しを終えたあと、役所で転入届を出そうとして「転出届が出ていない」と言われ、その後の手続きが進まなくなってしまうケースは決して珍しくありません。
結論からいえば、引越し後でも転出届の提出は可能です。転出届には届出期限がありますが、期限を過ぎたからといって手続き自体ができなくなるわけではありません。

住民基本台帳法第24条では、転出届は原則としてあらかじめ提出するものとされています。また、第22条では、転入した日から14日以内に転入届を提出しなければならないと定められています。そのため、転出届を出し忘れている場合、新住所の役所では転入届を受理してもらうことができません。まず旧住所の市区町村へ転出届を提出して転出証明書を取得する必要があります。

遠方への引越しや仕事の都合などで旧住所の役所へ戻れない場合でも、郵送やマイナンバーカードを利用したオンライン申請など、窓口に行かずに転出届を提出する方法があります。
この記事では、引越し後に転出届を提出する方法(郵送・オンライン)と、届出が遅れた場合の注意点について解説します。

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転出届は引越し後でも提出できる?

転出届は転入届に先立って行う手続きであり、提出されていない場合は転出証明書が発行されないため、新住所の役所では転入届を受理してもらうことができません。

転出証明書は転入届の提出時に必要となる書類であるため、まず旧住所の市区町村で転出届を提出し、証明書を取得する必要があります。
また、住民登録が完了していない間は、住民票の取得や健康保険の手続き、運転免許証の住所変更などの手続きに支障が生じる可能性があります。こうしたトラブルを避けるためにも、転出届の提出期限や、遅れた場合の取り扱いについて正しく理解しておくことが重要です。

結論:引越し後でも手続きは可能

転出届は本来、引越しの前後に旧住所の市区町村へ提出することが求められていますが、引越し準備の忙しさなどから提出が遅れてしまうこともあるでしょう。その場合でも、後日あらためて受け付けてもらうことが可能です。
ただし、提出期限の考え方や遅れた場合の取り扱いには注意が必要です。

提出期限はいつまで?遅れるとどうなる?

転出届は、原則として引越しの前後に旧住所の市区町村へ提出する手続きです。また、住民基本台帳法第22条では、転入した日から14日以内に転入届を提出することが定められています。そのため、転出届を出し忘れている場合は、転入届の手続きが進められず、結果として住民登録の変更が完了しない状態となります。

正当な理由なく長期間にわたって提出を怠った場合には、同法第52条の規定により5万円以下の過料が科される可能性があります。ただし、過料が実際に科されるのは、届出義務を認識しながら故意に長期間放置したなど、悪質と判断されたケースが中心です。引越し準備の忙しさなどで提出が遅れた場合でも、気づいた時点で速やかに手続きを行えば直ちに罰則の対象となるわけではありません。

一方で、転出届を提出しないまま住民登録が完了していない状態が続くと、住民票の取得や行政サービスの利用、選挙の投票所入場券や住民税の通知の送付先などに影響が生じる可能性があります。

遅れて提出する際は、引越し日などの事実関係を正確に申告することが重要です。虚偽の申告は、過料の対象となるおそれもあるため注意が必要です。気づいた時点で速やかに転出届を提出することが、不要なトラブルを避けるための第一歩といえるでしょう。

旧住所の役所へ行かずに転出届を提出する2つの方法

転出届は引越し後でも大丈夫!提出方法と届出が遅れた場合の対処法-旧住所の役所へ行かずに転出届を提出する2つの方法

旧住所の役所へ行かなくても、転出届を提出することは可能です。
遠方への引越しや仕事の都合などにより、旧住所の窓口まで出向くことが難しい場合は、郵送やマイナンバーカードを利用したオンライン申請といった方法で手続きを進めることができます。
ここでは、役所の窓口に行かずに転出届を提出する代表的な2つの方法について、それぞれの手順や注意点を解説します。

方法1:郵送で転出届を提出する

郵送による転出届の提出は、旧住所の役所へ出向くことなく手続きを進められる方法のひとつです。必要書類を旧住所の市区町村へ送付することで、転出証明書を郵送で受け取ることができます。
一般的には、転出届用紙や本人確認書類の写し、返信用封筒などを同封して送付します。転出届用紙は、各自治体のホームページからダウンロードできる場合が多く、所定の様式に記入したうえで郵送します。通常、書類の到着から1週間〜10日程度で転出証明書が返送され、その後、新住所の役所で転入手続きを行うことが可能となります。
なお、マイナンバーカードをお持ちの場合は、「特例転出」を選択することで、紙の転出証明書を受け取らずに転出・転入手続きを進めることも可能です。この場合、返信用封筒の同封は不要となります。

方法2:マイナンバーカードでオンライン申請する

マイナンバーカードをお持ちの場合は、マイナポータルを利用してオンラインで転出届を申請することが可能です。2023年2月6日からは、全国の市区町村で「引越しワンストップサービス」が開始されており、転出元の役所へ来庁することなく、原則として自宅から手続きを進めることができます。

申請には、有効な署名用電子証明書が搭載されたマイナンバーカードと、対応したスマートフォンまたはICカードリーダー付きのパソコンが必要です。
マイナポータルは24時間利用可能で、転出届の提出に加えて、転入先の市区町村での来庁予約を同時に行うこともできます。これにより、転入手続きまでの流れを効率的に進めることが可能となります。

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郵送で転出届を出す手順と必要なもの

転出届は引越し後でも大丈夫!提出方法と届出が遅れた場合の対処法-郵送で転出届を出す手順と必要なもの

郵送で転出届を提出する場合は、必要書類をあらかじめ準備し、旧住所の市区町村へ送付することで手続きを進めることができます。
ただし、書類の不備があると手続きが遅れるおそれがあるため、事前の確認が重要です。とくに、本人確認書類の写しや返信用封筒の同封など、郵送手続き特有の準備が求められます。
ここでは、郵送による転出届の具体的な手順と、必要となる書類について解説します。

郵送手続きに必要な書類・封筒の準備

郵送にて転出届を提出する場合は、必要な書類を事前に準備しておきましょう。不備や記載漏れがあると、手続きに時間がかかる可能性があります。
主に必要となる書類は、以下のとおりです。

  • 転出届(自治体のホームページからダウンロード、または便箋に必要事項を記載)
  • 本人確認書類のコピー(運転免許証、マイナンバーカードなど)
  • 返信用封筒(110円切手を貼付し、新住所または旧住所を記載)
  • 国民健康保険証(加入している場合は返却が必要)

転出届には、新住所および旧住所、世帯主名、転出日、連絡先の電話番号、転出者全員の氏名および生年月日などを記載します。なお、必要書類や記載事項の詳細は自治体によって異なる場合があります。事前に旧住所の市区町村のホームページを確認しておくことで、手続きを円滑に進めることができます。

転出証明書が返送されるまでの日数

郵送で転出届を提出した場合、転出証明書が手元に届くまでには一定の日数がかかります。一般的には、書類が旧住所の市区町村へ到着してから1週間〜10日前後で返送されるケースが多いですが、郵便事情や自治体の処理状況によって前後する可能性があります。

とくに、引越しシーズンである3月〜4月の繁忙期には、手続き件数の増加により返送までに時間を要する場合もあるため注意が必要です。また、記載漏れや必要書類の不足などの不備があった場合は、再度の書類提出が求められ、さらに日数がかかるおそれがあります。

転入届は原則として引越し日から14日以内に提出する必要があるため、こうした返送までの期間も見込んだうえで、余裕をもって手続きを進めることが重要です。

オンライン(マイナポータル)で申請する手順と注意点

転出届は引越し後でも大丈夫!提出方法と届出が遅れた場合の対処法-オンライン(マイナポータル)で申請する手順と注意点

オンライン申請を利用する場合は、マイナポータルから所定の手順に従って転出届の申請を行います。
郵送とは異なり、必要書類の送付が不要となる一方で、電子証明書の有効期限や暗証番号の入力など、オンライン特有の注意点があります。
ここでは、マイナポータルを利用した転出届の申請手順と、手続きを進めるうえでの注意点について解説します。

スマホとマイナンバーカードでの申請手順

マイナポータルの「引越しワンストップサービス」を利用すれば、スマートフォンとマイナンバーカードを使って、自宅から転出届の申請手続きを行うことができます。窓口や郵送による手続きが不要となるため、時間や移動の負担を軽減できる点が大きなメリットです。
以下では、オンライン申請の具体的な手順と、利用時の注意点について解説します

転出証明書なしで転入届が出せる「特例転出」とは

マイナンバーカードを利用してオンラインで転出届を申請した場合、「特例転出」という制度が適用されます。これは、紙の転出証明書を受け取らずに、新住所の市区町村で転入届を提出できる仕組みです。従来は、旧住所の役所で発行された転出証明書を持参しなければ転入手続きを進めることができませんでしたが、特例転出では、自治体間で転出情報が電子的に共有されるため、この手続きが省略されます。

申請時には、マイナンバーカードと各種暗証番号(利用者証明用4桁・住基用4桁・署名用6〜16桁英数字)の準備が必要です。あわせて、連絡先や新住所の情報も手元に用意しておきましょう。
具体的な手順は、以下のとおりです。

  1. マイナポータルアプリをインストール
  2. 「引越しの手続」から申請を開始
  3. マイナンバーカードを読み取り、ログイン
  4. 転出日や新旧住所、転出者情報を入力
  5. 転入先の来庁予定日を選択
  6. 申請完了後、処理完了を待つ(通常1〜2営業日)

処理状況はマイナポータルの「申請状況照会」から確認できます。特例転出を利用することで、紙の証明書の受け取りや郵送の手間を省き、転入手続きをよりスムーズに進めることが可能となります。

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転出届の手続きが終わったあとの流れ

転出届は引越し後でも大丈夫!提出方法と届出が遅れた場合の対処法-転出届の手続きが終わったあとの流れ

転出届を提出したあとは、新住所の市区町村で転入届を提出する必要があります。住民登録の変更は自動的に行われるわけではありません。転出届の提出によって旧住所での住民登録は転出予定として処理されます。そのため、新住所であらためて転入届を提出し、住民登録の変更手続きを行います。

転入届は、本人確認などの手続きが必要となるため、原則として新住所の役所の窓口で提出する必要があります。オンライン申請のみで住民登録の変更手続きを完結させることはできません。
ここでは、転入届の提出方法や必要な持ち物、あわせて行う手続きについて解説します。

新しい住所の役所で「転入届」を提出する

転入届は、引越し日から14日以内に新住所の市区町村の窓口で提出する必要があります。この手続きを行うことで、住民票の住所が正式に新居へと変更されます。
転入届の提出にあたっては、主に以下のものが必要です。

  • 転出証明書(「特例転出」の手続きをした場合は不要)
  • 本人確認書類
  • マイナンバーカード(所持者全員分)
  • 印鑑(自治体によっては不要な場合あり)

届出は、本人のほか、世帯主や同一世帯の代表者が行うことも可能です。マイナンバーカードをお持ちの場合は、転入届の提出とあわせて、住所変更に伴う継続利用手続きを行います。
また、来庁時には、国民健康保険の加入手続きや児童手当の申請、印鑑登録などの各種手続きを同時に進めることもできます。

まとめ

引越し後でも転出届の提出は可能です。届出期限とされる14日を過ぎていても、手続き自体ができなくなるわけではありません。

ただし、転出届を提出していない状態では転入届の受付ができず、新住所での住民登録が完了しないままとなります。住民登録が行われないままでは、健康保険や各種証明書の取得、行政サービスの利用などに影響が生じる可能性があるため、速やかに手続きを進めることが重要です。

旧住所の役所へ出向くことが難しい場合でも、郵送やマイナンバーカードを利用したオンライン申請などの方法により、来庁せずに転出届を提出することができます。
その後は、新住所の市区町村の窓口で転入届を提出し、住民登録の変更手続きを完了させましょう。

引越し後の転出届についてよくある質問

Q1. 転出届を出さないまま何年も経ってしまったらどうなりますか?

A.住民登録と実際の住所が一致しない状態が続き、各種手続きに影響が出る可能性があります。

転出届を提出しないまま長期間が経過しても、手続き自体ができなくなるわけではありません。ただし、住民票上の住所と実際の居住地が異なる状態が続くことで、健康保険の手続きや各種証明書の取得、行政サービスの利用などに支障が生じるおそれがあります。
また、住民税や選挙の投票所入場券などの重要な通知が旧住所へ送付される可能性もあります。住民基本台帳法(第52条)では、正当な理由なく届出を怠った場合、5万円以下の過料が科されることがあるため、気づいた時点で速やかに手続きを行うことが重要です。

Q2. 転出届と転入届は、どちらを先に提出する必要がありますか?

A.原則として、転出届を先に提出します。

転入届を提出する際には、旧住所の市区町村で発行された「転出証明書」が必要です。そのため、先に転出届を提出して転出証明書を取得し、その後に新住所の役所で転入届を提出するという流れになります。
なお、マイナンバーカードを利用した「特例転出」の場合は、紙の転出証明書の提出は不要ですが、手続きの順序自体は同様に、転出届の申請が先となります。

Q3. 同じ市区町村内の引越しでも転出届は必要ですか?

A.同一の市区町村内での引越しの場合、転出届は不要です。

同じ市区町村内で住所を移動する場合は、「転居届」を提出します。この場合、転出届や転入届の提出は必要ありません。
転居届は、引越し日から14日以内に新住所を管轄する市区町村の窓口へ提出する必要があります。必要な持ち物や手続きの方法は自治体によって異なる場合があるため、事前にホームページ等で確認しておきましょう。

Q4. 代理人に転出届の手続きを頼むことはできますか?

A.代理人による手続きが可能です。

やむを得ない事情により本人が手続きを行えない場合は、代理人が転出届を提出することができます。その際は、委任状や代理人の本人確認書類などの提出が求められるのが一般的です。
必要となる書類や手続きの方法は自治体によって異なる場合があるため、事前に旧住所の市区町村へ確認しておくと安心です。

Q5. 転出届を出したあとに引越しを取りやめた場合はどうなりますか?

A.「転出取消届」の提出により、手続きを取り消すことが可能です。

転出届を提出したあとに引越しを取りやめた場合は、旧住所の市区町村で「転出取消届」を提出することで、転出の手続きを取り消すことができます。
なお、取消手続きの際には、本人確認書類や転出証明書の提出が求められる場合があります。具体的な手続き方法については、旧住所の市区町村の窓口へ問い合わせて確認しておきましょう。

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