退去

賃貸物件の退去について知りたい、今住んでいる物件から退去の予定がある、という方におすすめの記事をまとめました。賃貸物件の退去にはどんな手続きが必要なのか、気になる方はぜひお読みください。
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2025.08.06 2025.09.12
賃貸退去の連絡はいつまでに誰にすべき?退去までの流れや注意点について解説
現在賃貸物件に住んでいて、別の場所への引越しが決まったら「退去の連絡」が必要です。しかし、いざ手続きをするとなると、「いつまでに伝えればいいの?」「大家さん?それとも管理会社?」など、意外とわからないことが多いもの。 実は、退去の連絡には決まったルールやタイミングがあり、それをうっかり忘れてしまうと、余計な費用がかかったり、トラブルの原因になったりすることも。 このコラムでは、退去の連絡はいつまでに・誰に・どのように行うべきか、そして退去日までに準備すべきことや、敷金返還のポイントまで、わかりやすく解説します。安心して新生活に踏み出すために、退去手続きの流れを一緒に確認していきましょう。 目次 1. 賃貸退去の連絡はいつまでに誰にすべき? 1-1. 契約書で定められている期限に従う 1-2. 管理会社か大家さんに連絡する 2. 賃貸物件を退去するまでの流れ 2-1. 契約書を確認する 2-2. 解約通知書を送付する 2-3. 引越しを行う 2-4. 退去の立会いを行う 2-5. 鍵を返却する 2-6. 敷金を精算する 3. 退去時の注意点 3-1. 契約書を早めに確認する 3-2. 家賃の二重発生を抑える 3-3. 可能な限り原状回復を行う まとめ 賃貸退去の連絡はいつまでに誰にすべき? 引っ越しを決めたら、まずは退去の連絡について考えましょう。現在の住まいをスムーズに明け渡すためには、「いつまでに」「誰に」「どのように」伝えるのかをきちんと把握しておくことが大切。ここでは、退去連絡の基本をわかりやすく解説します。 契約書で定められている期限に従う 退去の連絡には「解約予告期間」というルールがあります。これは、「退去日の○日前までに知らせてください」という取り決めで、契約書に必ず記載されています。 一般的には「1カ月前まで」が多いですが、物件によっては「2カ月前」や「書面での通知が必要」といった条件がある場合も。まずは契約書をしっかり確認しましょう。 たとえば、3月末に退去したい場合は、前月の2月末までに連絡する必要があります。予告期間を守らずに連絡が遅れてしまうと、本来よりも長く家賃が発生したり、希望の退去日で手続きできなかったりすることも。スムーズな引越しのために、まずは解約予告期間の確認から始めましょう。 管理会社か大家さんに連絡する 退去の連絡は、「管理会社」または「大家さん」のどちらかに行いますが、どちらに連絡すべきかは契約書に記載されています。最近では、ほとんどの物件で管理会社が窓口になっているため、まずは契約書やこれまでのやり取りを確認し、連絡先を間違えないようにしましょう。 はじめに電話やメールで解約の相談をし、その後、正式な手続きとして「解約通知書」を提出するのが一般的。所定の書式が指定されている場合が多いので、事前に確認しておくと安心です。 「解約通知書」は、賃貸契約時に受け取った書類の中に含まれていることが多く、見当たらない場合は管理会社に送付を依頼しましょう。 最近では、アプリや専用サイトを通じてオンラインで手続きできる管理会社も増えています。口頭での連絡だけで済ませず、必ず書面または指定の方法で正式に通知を行いましょう。 賃貸物件を退去するまでの流れ 退去の連絡にはじまり、引越しの準備、立会いや鍵の返却など、賃貸物件を退去するときには、やるべきことが意外とたくさんあります。スムーズに進められるように、退去までの流れをあらかじめ確認しておきましょう。 契約書を確認する 退去の準備を始める際は、まず賃貸借契約書をしっかりと確認しましょう。特にチェックすべきなのは、「解約予告期間」や「退去時のルール」、「原状回復の範囲」など。 これらの内容によって、退去の連絡時期や、費用負担の有無が変わってくることがあります。普段、契約書にはあまり目を通さないかもしれませんが、トラブルを防ぐためにも、このタイミングでしっかり目を通しておくことが大切です。 わからない点があれば、遠慮せず管理会社に確認しましょう。 解約通知書を送付する 解約通知書を出す際は、契約書に定められた「解約予告期間」に間に合うように提出する必要があります。また、貸主に解約の意思表示をした日を「通知日」といいます。その基準は、契約ごとに異なり、「退去の意思を電話やメールなどで伝えた日」「解約通知書が送達された日」が基準となることもあります。どちらにせよ、ギリギリではなく余裕をもって早めに提出するのが安心です。 解約通知後のキャンセルや変更は原則としてできません。しっかりと引越しの意思が固まってから、解約を通知するようにしましょう。 引越しを行う 引越しの段取りには、「退去日を先に決めてから新居を探す」場合と、「新居が決まってから退去日を調整する」場合があります。 前者は急な転勤などでスケジュールが決まっているケースに多く、短期間で準備が必要です。後者は空白期間や二重家賃を避けやすいメリットがありますが、人気物件では入居可能日が契約直後に設定されることもあり、早めに退去日を決めておくことが重要です。 引っ越しを希望日時に行うために、引越し業者の予約は早めに行いましょう。特に繁忙期に予約が集中しやすいため注意が必要です。ライフラインの手続きやネット回線の移転、不要品処分なども時間がかかるため、余裕を持ったスケジュールで準備を進めましょう。 退去の立会いを行う 退去する際は、管理会社や大家さん立会いのもと、部屋の状態を確認します。これを「退去立会い」といい、退去当日に行うことが多く、原状回復の範囲や修繕箇所を確認する大切な手続きです。 立会いでは、入居時と比べてどのような汚れや傷があるかを一緒にチェックし、敷金から差し引かれる費用の概要が説明されます。トラブルを防ぐためにも、掃除を済ませてから立会いに臨みましょう。 また、立会い日までに荷物をすべて運び出しておく必要があります。当日は鍵の返却も行うため、退去立会いが終わると部屋には入れなくなる点にも注意しましょう。 鍵を返却する 退去立会いが終わったら、その場で管理会社や大家さんに鍵を返却します。スペアキーや、宅配ボックスの専用キー、カードキーなど、入居時に渡されたものはすべて返却が必要です。 万が一、鍵を紛失している場合は、交換費用を請求されることもあるため注意しましょう。また、鍵を返却すると部屋に入れなくなるため、忘れ物がないか立会い前に最終確認をしておくことが大切です。 鍵の返却をもって賃貸契約が正式に終了するため、スムーズに新生活を始めるためにも、最後まで丁寧に手続きを行いましょう。 敷金を精算する 退去後は、敷金の精算が行われます。敷金とは、入居時に預けた保証金で、退去時の原状回復費用や未払い家賃があればそこから差し引かれ、残額が返金される仕組みです。 精算には通常2週間~1カ月程度かかり、管理会社から精算書が届きます。納得できない費用がある場合は、国土交通省の「原状回復ガイドライン」を参考にしながら確認し、疑問があれば管理会社へ相談しましょう。 返金は銀行振込が一般的なので、口座情報に誤りがないかもチェックしてください。退去後の敷金精算をスムーズに終えて、新生活への不安をなくしましょう。 退去時の注意点 賃貸物件を退去するときは、契約書に記された細かなルールや、費用負担の取り決めをしっかり理解しておくことが大切です。うっかり見落とすと、余分な家賃や修繕費を請求される場合も。トラブルなく退去するために、押さえておきたいポイントを紹介します。 契約書を早めに確認する 退去手続きを始める際は、まず契約書を早めに確認しましょう。解約予告期間や退去時の原状回復義務、鍵の返却方法など、重要なルールはすべて契約書に記載されています。 退去日が迫ってから確認すると、予告期間に間に合わずに家賃を余分に支払うことになったり、必要書類がすぐに用意できなかったりと、トラブルの原因になりかねません。特に、退去連絡の方法が「書面提出のみ」など指定されている場合は、発送などに時間がかかることがあります。 スムーズに手続きを進めるためには、引越しを検討し始めた段階で契約書を確認し、ルールを把握しておくことが大切です。余裕を持った準備が、安心した退去につながります。 家賃の二重発生を抑える 引越しの際に気をつけたいのが、家賃の二重発生とスケジュール調整です。 例えば、3月31日を退去日とし4月1日を新居の入居日とした場合、二重家賃は発生しませんが、旧居を退去した後、次の日まで新居に入ることができないため、荷物の保管や宿泊場所に困ります。 一方、新居の入居日を退去日より前に設定すると、引越し前の住居と新居の家賃を同時に支払う期間が発生し、余計な費用負担につながります。可能であれば、退去日と入居日を同日に設定し、無駄な家賃の発生を防ぐことが理想です。 スケジュール管理を慎重に行うことで、家賃の二重支払いを最小限に抑え、安心して新生活をスタートできます。 可能な限り原状回復を行う 退去時には、入居時の状態に戻す「原状回復」が求められます。ただし、すべてを元通りにする必要はありません。国土交通省の「原状回復ガイドライン」では、通常の生活による自然な傷み(経年劣化)は貸主の負担とされています。 一方で、タバコのヤニ汚れ、家具の設置跡、ペットによる傷やにおいなど、通常の使用を超える損耗は、借主に修繕費が請求されることがあります。 こうした負担を減らすためにも、退去前にはできる範囲で掃除をしておきましょう。たとえば、床は掃除機をかけたあと水拭きで仕上げ、壁やドアの手あか・黒ずみは中性洗剤を使ってやさしく拭き取ります。水回り(キッチンや浴室、洗面所)はカビ取り剤やクエン酸などで汚れを落とし、鏡や蛇口は乾拭きで水垢を防ぎます。 丁寧に掃除しておくことで、退去時の立会いもスムーズになり、余計なトラブルや費用の発生を防ぎやすくなります。 まとめ 賃貸退去の連絡は、契約書に定められた期限内に適切に行いましょう。連絡先は「管理会社」か「大家さん」です。契約書やこれまでのやり取りから、連絡先を確認しましょう。まずは電話かメールで聞いてみるのもいいでしょう。 しかしそれだけでなく、退去に関わる一連の作業をスムーズに進めるためには、「スケジュール管理」が何よりも重要です。退去日や解約通知の提出時期、新居の入居日との調整、引越し業者やライフラインの手続き予約など、やるべきことが多いため、余裕を持った計画が欠かせません。 特に、連絡が遅れると家賃の二重支払いが発生したり、手続きが複雑になることもあります。今回の解説を参考に、しっかりスケジュールを立ててトラブルを防ぎ、安心して新生活をスタートさせましょう。
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2025.06.17 2025.07.09
敷金はいつどのくらい返ってくる?できるだけ多く受け取るためのポイントを解説
引越しを考えるとき、「敷金ってどれくらい戻ってくるんだろう?」と不安になる方は少なくありません。 実は、敷金の返金額は一律ではなく、お部屋の使い方や契約内容、退去時の対応によって大きく変わることがあります。また、「思ったよりも返ってこなかった」「理由もわからず差し引かれていた」といった声が聞かれることもあります。 でもご安心ください。この記事では、敷金のしくみから返金のタイミング、できるだけ多く受け取るための実践的なポイントまで、不動産実務に基づいてわかりやすく解説します。 知っておくだけで損を防げる大事な知識、ぜひ今のうちに押さえておきましょう。 目次 1. 敷金とは 1-1. 礼金との違い 1-2. 原状回復とは 2. 敷金はいつどのくらい返ってくる? 2-1. 敷金の返金時期 2-2. 返金される敷金の相場と計算 2-3. 借主負担について 2-4. 貸主負担について 3. 敷金をできるだけ多く受け取るためのポイント 3-1. 原状回復をめぐるトラブルとガイドラインを把握する 3-2. 契約書の特約事項を確認する 3-3. 入居前に部屋の状況をしっかりと確認する 3-4. 退去時の立会に必ず参加する まとめ 敷金とは 敷金とは、賃貸契約時に借主が貸主に預けるお金のこと。 家賃の滞納や、退去時の部屋の修繕費など、万が一のトラブルに備える"担保"のような役割を持っています。契約が円満に終了すれば、原則として未使用分は返金されますが、その金額やタイミングは状況によって異なります。 礼金との違い 「敷金」と混同されやすいのが「礼金」です。礼金は、大家さんに対する"お礼"として支払うお金で、返金されることはありません。つまり、敷金は預けるお金、礼金はあげるお金。この違いを理解しておくだけでも、引越しにかかる初期費用の見通しが立てやすくなります。 原状回復とは 退去時に敷金が使われる主な理由が「原状回復費用」です。これは、入居者がつけたキズや汚れを修繕して、部屋を元の状態に戻すための費用のこと。ただし、すべてが借主の負担になるわけではなく、経年劣化や通常使用による傷みは貸主が負担するのが原則です。 敷金はいつどのくらい返ってくる? 「退去後、敷金っていくら返ってくるの?」「戻ってくるまでにどれくらい時間がかかるんだろう?」引越し準備が進むほどに、こうした疑問や不安を感じる方も多いのではないでしょうか。 敷金は金額も大きく、返金されるかどうかで次の住まいの初期費用にも影響します。だからこそ、あらかじめ仕組みを理解しておくことがとても大切です。 敷金の返金時期 敷金は、退去後すぐに返金されるわけではありません。一般的には「退去から1か月以内」に返金されるケースが多いですが、正確な時期は以下のような要素によって異なります。 原状回復の見積もりや作業が完了しているか 賃貸借契約書に返金期限の記載があるか 管理会社や貸主の対応スピード 特に、ハウスクリーニングや修繕の見積もりに時間がかかる場合は、1か月以上かかることもあります。返金時期については、契約書に記載されていることも多いため、事前に確認しておくと安心です。 返金される敷金の相場と計算 敷金の返金額は、「退去後に発生する費用」を差し引いた残額となります。 つまり、預けた金額から原状回復や清掃などの費用が引かれたうえで、残った分が返ってくる、という仕組みです。 例えば、敷金を2か月分預けていた場合でも、退去時にクリーニングや修繕が必要となればそれらの費用が敷金から差し引かれます。反対に、室内を丁寧に使っていて大きな補修が不要だった場合には、多くの金額が返ってくる可能性があります。 敷金がいくら返ってくるかは、「原状回復の内容」「部屋の使われ方」「契約内容」などによって大きく異なります。そのため、一般的な相場を一概に言い切ることは難しいのが実情です。 なお、退去時には管理会社や大家さんと一緒に「退去立ち会い」が行われることが多く、その際に室内の状態を確認し、どの部分を借主が負担するかといった説明を受けることになります。そこで見積もりや説明がある程度されることもあるので、不明点があれば遠慮なく質問するようにしましょう。 また、賃貸契約書の中には、ハウスクリーニング費用を「一律で借主負担」と定めている場合もあります。このような特約がある場合、原則として契約内容が優先されますので、入居時点でよく確認しておくことが大切です。 借主負担について 敷金から差し引かれる費用のうち、「借主負担」となるのは、主に入居中の過失や不注意によって発生した損耗・汚損です。たとえば、壁にあけた釘穴、床の引きずり傷、タバコのヤニやにおい、ペットによる引っかき傷などが代表例です。 また、意外と見落とされやすいのが水まわりの管理です。浴室やキッチン、洗面台などは、日々の換気や掃除を怠るとカビやサビが発生しやすく、ひどくなると「通常使用の範囲を超える汚損」と見なされることも。放置によって修繕が必要になった場合、その費用は借主負担になる可能性が高まります。 このように、日常的な手入れや丁寧な使い方によって退去時に差し引かれる費用を減らすことができるため、どこまでが自分の責任かを正しく理解しておくことが敷金をできるだけ多く取り戻すポイントです。 貸主負担について 一方で、通常の生活をしていて自然に生じた劣化や汚れは、原則として貸主の負担とされています。 これは「経年劣化」や「通常損耗」と呼ばれ、借主が修繕費用を負う必要はありません。 具体的には、日焼けによる壁紙の変色、家具の設置によるへこみ跡、床や畳の自然な色あせ、冷蔵庫裏の壁の黒ずみなどが該当します。また、設備の老朽化(例えば水栓のパッキン劣化やトイレの金具のサビなど)も、貸主が責任を持つべき部分です。 こうした判断は、国土交通省の「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」に基づくのが一般的です。さらに、実際の契約書や管理会社の説明とも照らし合わせながら精算されます。 借主としては、「過剰に負担していないか」「妥当な請求か」を見極めるためにも、基本的な知識を持っておくことが大切です。 敷金をできるだけ多く受け取るためのポイント 敷金は預けたお金とはいえ、退去時にそのまま全額が戻ってくるとは限りません。むしろ、ちょっとした見落としや誤解が原因で「思ったより返ってこなかった」と後悔する人も少なくないのが現実です。 しかし、実は敷金の返金額は"ちょっとした備え"や"正しい知識"によって、大きく左右されるもの。ここでは、できるだけ多くの敷金を返してもらうために、入居前から退去までに知っておきたい4つのポイントを解説します。 原状回復をめぐるトラブルとガイドラインを把握する まず最も大切なのが、「原状回復」の正しい理解です。 「借りたときと全く同じ状態に戻さないといけない」と思っていませんか?実はそれは少し違っています。 「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」では、経年劣化や通常の使用による汚れ・傷みは、借主の負担にならないと明記されています。つまりガイドラインを把握しておけば、退去時に「これは借主負担です」と言われた内容が本当に妥当かを判断する基準になります。 少しでも疑問があれば、先方に対してガイドラインに基づいた説明を求めましょう。 契約書の特約事項を確認する 次に重要なのが、契約書に記載された「特約事項」の確認です。 例えば「退去時にハウスクリーニング代を一律で負担する」といった記載がある場合、「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」よりもその内容が優先されます。 このような特約は契約時に説明されるはずですが、引越しの忙しさの中で見逃されがちです。入居時の契約書類はコピーを手元に残し、敷金や原状回復に関する特約があるかどうかを確認しておくことがトラブル防止の第一歩です。 また不明瞭な記載や疑問点がある場合は、不動産会社に遠慮なく問い合わせておくことが大切です。契約内容を正確に理解しておくことが、将来の損を防ぐ最大の備えになります。 入居前に部屋の状況をしっかりと確認する 引っ越し時、入居直後の室内確認は敷金トラブルを防ぐ上で非常に重要です。 というのも、退去時に「入居前からあった傷や汚れなのに、自分のせいにされた」といったケースが実際に少なくないからです。 入居のタイミングで、まず室内全体を細かくチェックしましょう。壁紙の剥がれ、床のへこみ、設備の劣化、建具の傷、カビやシミの有無など、気になる箇所はすべてスマホで撮影し、可能であれば日付入りで保存しておくと確実です。 時間帯によって見落としやすい場所もあるので、昼と夜、照明のオンオフで見え方を変えて確認すると万全でしょう。 自分を守るための"最初のひと手間"を惜しまないことが、将来の安心につながります。 退去時の立会に必ず参加する 退去時の立会いは、敷金の精算内容を確認できる大切な機会です。部屋の状態や修繕の必要があるかどうかなど、現地で担当者と一緒に確認することで、後の誤解や行き違いを防ぐことができます。 立会いの際は、壁や床の傷、設備の不具合などをひとつひとつチェックし、どこに費用が発生するか、誰の負担になるかを確認します。もしも内容に疑問があればその場でしっかり質問し、契約書やガイドラインを踏まえて説明を求めることをおすすめします。 また、立会い前には室内を簡単に掃除しておくのがおすすめです。 部屋が整っていると担当者の印象も良く、不要な指摘を避けられることがあります。家具の搬出後に見つかりやすい床の傷やホコリなども、退去前のチェックでできるだけ整えておきましょう。 立会いは、借主と貸主の双方が納得できる形で退去手続きを進めるための大切なコミュニケーションの場です。不動産会社の担当者と協力しながら、気持ちよく次の暮らしに進む準備をしていきましょう。 まとめ 「敷金はちゃんと返ってくるのか?」という不安は、引越しを考える誰もが一度は抱くものです。 実際に、敷金というのはトラブルが起きやすい分野でもあり、知識のある・なしで結果に大きな差が出ます。 この記事で紹介したように、原状回復のルールを理解し、入居・退去時に適切な確認や対応を行えば、不当な負担を防ぎ、敷金をできるだけ多く取り戻す可能性が高まります。 大切なのは、「言われるままに従う」のではなく、「根拠をもって判断する」こと。賃貸契約というと専門的に感じるかもしれませんが、正しい情報と少しの備えがあれば、安心して次の暮らしに踏み出せます。 まずは敷金の仕組みを知ること。それが、不安を減らし"備える力"をくれる第一歩です。
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2023.02.14 2025.07.01
賃貸物件を途中で解約すると違約金が必要?2年契約を例にご紹介
賃貸物件を途中で解約すると、違約金が発生すると聞いたことがある方も多いかと思います。引っ越してみたけどあまり環境が合わなかったり、仕事の関係で引っ越す必要ができたりという理由から、引っ越しして間もないままもう一度引っ越しを考える方もいらっしゃるでしょう。本記事では、賃貸物件の途中解約や違約金とは何か、2年契約の例についてご紹介していきます。 目次 1. 賃貸借契約の途中解約について 2. 賃貸物件を解約する場合 3. 途中解約は退去予告が必要 4. 賃貸物件を解約する場合の流れ 5. 2年契約を途中解約する場合の違約金は? 6. 賃貸の途中解約で発生する違約金の相場 7. 解約までに知っておきたい注意点 8. まとめ 賃貸借契約の途中解約について賃貸借契約の途中解約は誰の都合によるものなのかで、手続きや申し入れる期間が異なります。借主の都合による場合は、解約する旨を大家さんや管理会社といった貸主側に、退去したい日の1ヶ月前までを目安に申し入れる必要があります。借主側の都合には、部屋やその周辺環境の引っ越し前のイメージとの不一致や、転勤、新居の購入などが挙げられるでしょう。また、建て替えなどの貸主側の都合による場合は、貸主から解約を申し入れることができますが、突然伝えられても借主側が困らないように6ヶ月前までと、借主側の都合に比べて余裕のある期間が設けられています。2年契約で借りた物件も同じように、借主側の都合なのか、貸主側の都合なのかによって変わりますが、2年契約といった縛りが設けられていても解約することは可能です。賃貸物件を解約する場合賃貸物件の解約について覚えておきたいのが、途中解約のルールです。途中解約自体は基本的に可能ということを覚えておきましょう。途中で解約する際に発生する違約金については、重要事項説明書と賃貸借契約書に記載があり、契約時にも説明を受けているはずです。これらの書類には、違約金についての記載や解約手続きの方法、連絡先などについても記載されています。そのため引っ越しを検討し始めた段階から、賃貸借契約の際にもらっている重要事項説明書と賃貸借契約書を確認しておくようにしましょう。しかし、中には途中解約ができないケースもあります。賃貸借契約には、普通借家契約と定期借家契約というものがあります。日本の賃貸借契約では、ほとんどの場合で取り入れられている普通借家契約は、年単位で契約をかわすもので、先述した通り退去日の1ヶ月前にはその旨を申し入れる必要があります。また、途中解約については契約書上で定められていることが多い傾向にあり、契約内容を守ることが重要であるといった特徴があります。一方で定期借家契約は、契約期間が事前に決まっています。契約期間が決まっていることから家賃が安いといったメリットもありますが、途中解約は正当な理由が無い限りできません。定期借家契約を解約できる正当な理由としては、転勤や病気などの理由で住み続けられないといったことなどが挙げられます。賃貸物件を借りる際には、普通借家契約と定期借家契約について事前にしっかりと理解しておくことが大切です。途中解約は退去予告が必要賃貸借契約には、「契約期間内であっても、1ヶ月前までに解約の申入れを行うことにより、本契約を解約できる」のように事前告知を行うことで解約できるといった記載がある場合がほとんどです。そのため書面の通り、途中で解約する場合は事前に退去予告をする必要がありますが、そうすることで違約金を支払わずに解約することが可能になります。先述の場合、退去予告の期限は1ヶ月になりますが、この期限を過ぎると1ヶ月分の家賃を支払うことになってしまうため注意しましょう。賃貸物件を解約する場合の流れ実際に賃貸物件を解約したいとなった場合に、どのような流れで申請するのかステップ別にご紹介します。1.賃貸契約書を確認2.退去に関する申請方法を確認3.大家さんや管理会社に退去を申請賃貸契約書を確認まずは物件契約時に交わした「賃貸契約書」を確認しましょう。賃貸契約書には退去に関して違約金が発生するかどうか、発生する場合はいくら発生するのかが記載されています。違約金について確認をして理解した上で退去を申し込みましょう。退去に関する申請方法を確認賃貸物件を解約する際に必要な申請方法は物件によって異なります。こちらも退去の際の申請方法は賃貸契約書内に記載されていますので、しっかりと確認しましょう。「退去申請は1ヶ月以上前の申告が必要」といった条件が定められていることもありますので、退去を検討した場合は早急に契約書を確認しましょう。退去がすでに決まっていたとしても、申告に必要な期限を待たないと解約できないことになりますので注意が必要です。大家さんや管理会社に退去を申請退去に関する申請方法を確認した場合は大家さんや管理会社に退去の旨を申請しましょう。所定の申請フォーマットが用意されているケースもあれば、電話やメールで直接退去の申請を行う場合もあります。誤った方法で退去を申請してしまうと、本来退去したかったタイミングで退去できないということになりかねませんので、しっかりと確認しましょう。2年契約を途中解約する場合の違約金は?ここまでにお伝えしたように賃貸借契約を途中で解約することは可能です。これは2年契約の賃貸物件を解約する場合においても同じで、違約金が発生しないケースがほとんどです。しかし、あくまで重要事項説明書と賃貸借契約書に書かれている内容にもよるため、違約金の有無やその金額などは各書類を確認しておくことが大切です。違約金が発生する条件や金額などは貸主側がある程度自由に決めることができるため、物件ごとにその契約内容は異なるとも言えるでしょう。違約金や解約について特に何も書かれていないのであれば、2年契約の内1年だけしか住んでいなくても、途中解約の違約金は原則として発生しないと言えるでしょう。ただし、中には1年以内に解約する場合は家賃1ヶ月分の違約金を支払うといった内容が記載されていることもあります。他にも半年以内であれば2ヶ月分など、貸主側もできるだけ長く住んでほしいと考えているため、短期間の解約には違約金が発生するといった条件を設けていることもあります。そのような記載があった場合は、記載の通り違約金を支払う必要があるため準備しておきましょう。いずれにせよ、賃貸借契約の解約を検討する段階で、重要事項説明書と賃貸借契約書を確認しておくことが大切です。また、引っ越してから間もない内に、再度引っ越す可能性がある場合は特に、契約前にしっかりと内容を確認しておく必要があると言えます。違約金を支払うことに対して抵抗があったり、短期間で引っ越しを繰り返す可能性が高い方は違約金が発生しない物件を探すのも良いでしょう。賃貸の途中解約で発生する違約金の相場賃貸借契約を途中で解約する場合に発生する違約金は、貸主側がある程度自由に決めることができることからも契約内容によると言えます。しかしあまりにも違約金の設定が高く、借主側が一方的に不利であると認められた場合は無効になることもありますが、基本的には一般的な違約金の相場としては以下の通りです。 半年未満は家賃2ヶ月分程度 1年以上は家賃1ヶ月分程度入居から退去するまでの期間が短いほど条件は厳しくなる傾向にあります。これらの違約金はあくまで目安程度であるため、気になる方は重要事項説明書と賃貸借契約書を確認しましょう。解約までに知っておきたい注意点賃貸借契約を解約するまでに知っておきたい注意点として、退去予告期間の定めが無いか確認しておくことが挙げられます。また、期間の定めがあることがわかった場合は、解約条項の有無も併せて確認しておくことで、解約をどのように進めて行けば良いかがわかるでしょう。その他にも契約書の内容によっては、月の途中で退去する場合は日割りで計算するか当月分をすべて支払うかや、騒音問題でも借主側の理由として違約金が発生するといった条件が記載されていたりしますが、そのように記載がある場合は契約書に基づき違約金が発生してしまうため注意が必要です。いずれも各書類を確認することでわかるため、解約までに調べておくようにしましょう。まとめ賃貸物件の途中解約や違約金とは何か、2年契約の例についてご紹介してまいりました。賃貸借契約の途中解約は、解約の都合が貸主側か借主側かによって手続きや申し入れる期間が異なります。2年契約で借りた物件も同じですが、日本の多くで採用されている普通借家契約であれば、2年契約といった縛りが設けられていても解約することは可能です。途中解約は事前に退去予告の必要がある場合が多いですが、そうすることで違約金を支払わずに解約することが可能になります。また、一般的な違約金の相場としては、半年未満で家賃2ヶ月分程度、1年以上は家賃1ヶ月分程度であることが多いでしょう。このように途中解約や違約金についての条件は重要事項説明書と賃貸借契約書に記載があるため、解約前に確認しておくと良いでしょう。違約金を支払いたくない場合は、違約金が発生しない物件を探すようにし、契約前にしっかりと内容を確認しておくことが大切です。
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